南柏訪問看護ステーション
南柏訪問看護ステーション
私たち南柏訪問看護ステーションは東葛北部地区(柏市、松戸市、我孫子市、流山市、野田市)の柏市に位置し、松戸市、流山市の一部も訪問のエリアとしています。
平成8年に開設し現在スタッフは看護師7人、理学療法士2人、作業療法士1人、事務職員1人の総勢11人の在宅看護、リハビリに経験豊富なスタッフ構成となっています。神経難病、癌末期、認知症、脳血管障害等さまざまな病気を抱えて過ごされている方々の、病気を看るのではなく生活を大切に24時間365日関わらせて頂いています。
また、同一建物にデイサービスが有り、医療ニーズが 高い方をこちらのデイサービスにお誘いする事も少なくありません。胃瘻の方や吸引が必要な方はもちろん、呼吸器を装着した方や脊髄損傷の方、癌末期でも事情で自宅では過ごせない方に亡くなる前日までデイサービスに来て頂き連携してお看取りをした事もあります。
デイサービスと協同で家族会や利用者様によるコンサートも開催して来ました。閉じこもりがちなご利用者様やご家族の方が一緒に楽しんで頂ければと思い、これからも様々な企画をしていきたいと思っています!
訪問看護はこんなときにご利用ください。
- お申込み方法
かかりつけの医師、又は地域のケアマネージャー、又は直接、訪問看護ステーションへご相談下さい。- 営業日:月曜日~金曜日
- 休 日:土曜日、日曜日、祝祭日
- 営業時間:9:00~17:00
- お問い合わせ:TEL 04-7175-7350/FAX 04-7175-7354
- 〒277-0053 千葉県柏市酒井根2-3-2
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【施設基準 掲示】
2024 年診療報酬改定に伴い、当訪問看護ステーションは、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、オンライン資格確認によって利用者の診療情報や薬剤情報等を取得した上で訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、質の高い医療を提供します。 これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
(新) 訪問看護医療 DX 情報活用加算 50 円/月
これに関係する施設基準は以下の通りです。
1. 厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
2. 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
3. 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
4. 3 の掲示事項について、ウェブサイトに掲載していること。
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【運営規定】
南柏訪問看護ステーション
指定訪問看護・介護予防訪問看護 運営規程
(事業の目的)
第1条 医療法人実幸会が開設する南柏訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、適正な事業の提供を目的とする。
(運営の方針)
第2条 1、訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護状態又は要支援者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称 南柏訪問看護ステーション
② 所在地 柏市酒井根2-3-20
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者:看護師 1名
管理者は、ステーションの従業者の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供に当たる。
(2)看護職員等:保健師、看護師、准看護師のうち常勤1名以上(常勤換算で2.5名以上)
理学療法士、作業療法士:1名
看護師は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び訪問看護報告書を含む。)を作成し、事業の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1、 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月30日から1月3日までを除く。
2、 営業時間 午前9時00分から午後5時00分までとする。
3、 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 床ずれの予防・処置
⑤ リハビリテーション
⑥ ターミナルケア
⑦ 認知症患者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導
⑨ カテーテル等の管理
⑩ その他医師の指示による医療処置
(虐待防止に関する事項)
第7条 事業所は,虐待の発生又はその再発を防止するため,次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに,その結果について,従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し,虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 、事業所は,サービス提供中に,当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は,速やかに,これを市町村に通報するものとする。
(利用料等)
第8条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
1、 死後の処置料は、15,000円とする。
2、 前一項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、柏市、松戸市、の地域とする。
(緊急時等における対応方法)
第10条 看護職員等は、訪問看護(介護予防訪問看護)の実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。
(相談・苦情対応)
第11条 事業所は,利用者からの相談,苦情等に対する窓口を設置し,指定訪問看護等に関する利用者の要望,苦情等に対し,迅速に対応する。
2、 事業所は,前項の苦情の内容等について記録し保存する。
3、 事業所は,市区町村及び国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに,指導又は助言を受けた場合は,当該指導又は助言に従って必要な改善をする。
4 、事業所は市区町村及び国民健康保険団体連合会から求めがあった場合は,前項の改善の内容を報告する。
(その他運営についての留意事項)
第12条 1、ステーションは、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後1カ月以内
② 継続研修 年12回(業務研修・ケースカンファを含む)
2、 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3、 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4、 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人実幸会とステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成18年 4月1日から施行する。
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
この規程は、平成26年 2月1日から施行する。
この規程は、令和 2年 4月1日から施行する。
この規程は、令和 5年 4月1日から施行する。