訪問診療 - Home Medical Care
通院が困難な方に対して、医師と看護師が定期的にご家庭を訪問し、診察、療養の指導をいたします。
通院が困難な方であれば、年齢に関係なく、どなたでも訪問診療が受けられます。
対象地域:松戸市、柏市一部地域
訪問は曜日を決めて行います。原則として月2回の訪問を行っておりますが、各患者さんの状態にあわせて訪問しています。
訪問時間については、交通事情や他の訪問先での処置内容によって左右されますので、大体の指定しか出来ません。
大きな変更があった場合はご連絡いたします。
診療所からの訪問看護についても、訪問診療を受けられている方であれば、医師の指示により訪問いたします。
・点滴、処置など
訪問診療の費用
ご相談時にお問合せ下さい。
訪問診療を受けるには
下記を持参の上、来院時にご相談いただくか、もしくは当院の在宅医療部へお電話にてご相談ください。
相談員がお話を伺った上で、お受けできるかどうかをお返事させていただき、初回の訪問日の調整等をいたします。
受付後、初回の訪問を行うまで、長期でお待たせするということはありませんが、現在入院中で退院後、在宅で療養する場合には、
医療用具や薬品の準備などで多少時間がかかることもありますので、早めにご相談ください。
来院時に必要なもの
- 保険証(必ず持参ください)
以下をお持ちの場合は、一緒にご提出下さい。
- 後期高齢者医療被保険者証(75歳〜)
- 介護保険証
- 障害者手帳
- 特定疾患医療受給者証
- 紹介状または情報提供書
電話でのご相談
いらはら診療所 在宅医療部
栄養指導 - Nutrition Guidance
当診療所では、外来栄養指導から在宅訪問栄養食事指導まで、幅広く活動しております。
1) 外来での栄養相談
主に生活習慣病(糖尿病・脂質異常症)の患者様を対象に医師の指示に基づいて毎日の食事内容や摂取カロリーなどについて相談・指導を行っています。
2) 訪問栄養指導
よりよい在宅での療養生活を続けていくためにご自宅に伺ってアドバイスをさせていただきます。
主に食欲不振や嚥下障害などの患者様を対象に介護食の作り方など調理実習を行う場合もあります。
3) 病棟訪問
入院患者様を対象に毎日のお食事について伺っています。
栄養状態の改善のため補食を進めたり、退院時に栄養指導を行う場合もあります。
在宅の患者さんを担当する専門スタッフ(医師、看護師、管理栄養士、ケアマネージャー、ケースワーカー)が皆さんのご相談に応じております。
介護・療養されていくなかで、ご心配なことがありましたらお気軽にお問合せ下さい。
- TEL
- 047-347-6600
- FAX
- 047-347-2232
南柏訪問介護ステーション - Home Nursing Station
私たち南柏訪問看護ステーションは柏市酒井根にステーションを置き、柏市、松戸市、流山市を訪問のエリアとしています。
平成8年に開設して以来、地域に根差した訪問看護に尽力しております。
経験豊かなスタッフが神経難病、癌末期、認知症、脳血管障害、精神疾患等さまざまな病気を抱えて過ごされている方々の、病気のみ看るのではなくライフスタイルや価値観を大切に関わらせて頂いています。
昨今、少子高齢化、家族構造の変化、複合的な課題を持つ世帯の増加など、訪問看護にも幅広い視点が必要とされています。医療処置だけではなく、その方の健康的な側面を引き出し自立に向けた支援を多職種で連携し、お一人お一人の困りごとを共に考えていける訪問看護ステーションとして地域の皆様と歩んでいきたいと思います。
南柏訪問介護ステーション
お申し込み方法
かかりつけの医師、又は地域のケアマネージャー、又は直接、訪問看護ステーションへご相談下さい。
こんな時にご利用ください
様々なお悩みや不安、ご要望をご相談ください。
施設基準 掲示
2024 年診療報酬改定に伴い、当訪問看護ステーションは、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、オンライン資格確認によって利用者の診療情報や薬剤情報等を取得した上で訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、質の高い医療を提供します。これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
(新)訪問看護医療 DX 情報活用加算 50 円/月
これに関係する施設基準は以下の通りです。
1. 厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
2. 健康保険法第3条第13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
3. 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
4. 3 の掲示事項について、ウェブサイトに掲載していること。
運営規定
南柏訪問看護ステーション
指定訪問看護・介護予防訪問看護 運営規程
【運営規定】
南柏訪問看護ステーション
指定訪問看護・介護予防訪問看護 運営規程
(事業の目的)
第1条 医療法人実幸会が開設する南柏訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、適正な事業の提供を目的とする。
(運営の方針)
第2条 1、訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護状態又は要支援者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称 南柏訪問看護ステーション
② 所在地 柏市酒井根2-3-20
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者:看護師 1名
管理者は、ステーションの従業者の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供に当たる。
(2)看護職員等:保健師、看護師、准看護師のうち常勤1名以上(常勤換算で2.5名以上)
理学療法士、作業療法士:1名
看護師は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び訪問看護報告書を含む。)を作成し、事業の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1、 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月30日から1月3日までを除く。
2、 営業時間 午前9時00分から午後5時00分までとする。
3、 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 床ずれの予防・処置
⑤ リハビリテーション
⑥ ターミナルケア
⑦ 認知症患者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導
⑨ カテーテル等の管理
⑩ その他医師の指示による医療処置
(虐待防止に関する事項)
第7条 事業所は,虐待の発生又はその再発を防止するため,次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに,その結果について,従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し,虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 、事業所は,サービス提供中に,当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は,速やかに,これを市町村に通報するものとする。
(利用料等)
第8条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
1、 死後の処置料は、15,000円とする。
2、 前一項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、柏市、松戸市、の地域とする。
(緊急時等における対応方法)
第10条 看護職員等は、訪問看護(介護予防訪問看護)の実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。
(相談・苦情対応)
第11条 事業所は,利用者からの相談,苦情等に対する窓口を設置し,指定訪問看護等に関する利用者の要望,苦情等に対し,迅速に対応する。
2、 事業所は,前項の苦情の内容等について記録し保存する。
3、 事業所は,市区町村及び国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに,指導又は助言を受けた場合は,当該指導又は助言に従って必要な改善をする。
4 、事業所は市区町村及び国民健康保険団体連合会から求めがあった場合は,前項の改善の内容を報告する。
(その他運営についての留意事項)
第12条 1、ステーションは、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後1カ月以内
② 継続研修 年12回(業務研修・ケースカンファを含む)
2、 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3、 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4、 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人実幸会とステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成18年 4月1日から施行する。
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
この規程は、平成26年 2月1日から施行する。
この規程は、令和 2年 4月1日から施行する。
この規程は、令和 5年 4月1日から施行する。